嫌がらせをした本人に対して不法行為責任として慰謝料を請求
民法上の不法行為責任として慰謝料を請求できます。
上司の使用者である会社に対して不法行為責任として慰謝料を請求
会社は上司を使って利益を上げているのですから、リスクも負います(民法715条)。よって、上司に対して慰謝料を請求できる場合は、会社に対しても請求できます。これが何を意味するかというと、例えば上司に慰謝料請求ができると決まっても、上司が破産状態ならば結局お金はとれません。こういったときにも同じ金額を会社に請求できるというメリットがあるのです。
*民法715条は従業員の加害による被害が発生した場合は、事業主である会社も責任を負うとしています。これは、会社は従業員を使って利益を得ているのだから、従業員を使う事による不利益も負担しなさいという発想に基づいています。
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