生活費を入れなくなってからの時間などにもよりますが、できる場合があります。少なくともこれを認めた裁判例はあります。
極端な例としては、10年間にもわたって生活費を入れる事を怠っている上に、妻が保険の外交員をするなど生活費を補ったりと苦労があった事案で、慰謝料請求・離婚が認められています。これは、生活費を入れる事を怠っている期間が10年と長期な場合ですが、10ヶ月程度生活費を入れていない場合でも、慰謝料請求・離婚が認められた事案もあります。この事案では、妻が早朝から深夜まで働く夫に対して「生活費を入れるのは当然だ」と不適切な発言をしていた事がきっかけとなって、夫が生活費を入れなくなったのですが、この前後に、夫によるしつこい説教や暴力などもあった事から、妻からの慰謝料請求と離婚請求が認められました。
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