この財産分与の額は、協議離婚・調停離婚の場合には当事者双方の合意により決定されますが、裁判離婚の場合には裁判所が決定します(民法768条3項)。
そして、慰謝料はこの財産分与の一部として計上される事になるのです。
財産分与の額は
これもまたケースバイケースですが、一応の具体例をあげてみます。資産1000万円を持った夫婦の夫が浮気をし、この浮気を原因として離婚する場合、1000万円の半分である500万円が「財産分与」としてまずは妻の取り分という認定がされます。そして、さらに浮気という離婚原因を作った夫に対して、「慰謝料」として100万円が妻の取り分と認定される事になります。結果として妻が600万円、夫が400万円を手にする事になります。仮に1000万円の不動産を夫婦が持っていた場合には(不動産を分割するのはもったいないので)夫が妻に対し現金を600万円払う事として、そのかわりに夫は不動産の名義を得る事ができる(もともと夫名義ならばそのまま)、といった処理がなされます。
実際のところは、「財産分与+慰謝料」である600万円をまとめて「財産分与」と一括してしまうのが一般です。「財産分与として〜円、慰謝料は〜円」と表現はせず、その「慰謝料は〜円」分を「財産分与」に含めてしまうのです。受け取る額は変わらないので特に問題はありませんが、結局、慰謝料が幾ら分だったのかが世間にはよくわからないようになってしまっています。
世間一般で、芸能人の方が離婚する際に「慰謝料何千万」と週刊誌等に表記されていたりしますが、これは実際は「財産分与+慰謝料」の値段である事が多いのです。
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