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成年後見制度解説 > 法定後見制度とは? > 後見人の代理権
法定後見人の代理権1.代理権成年後見人は『本人』の財産を管理し、その財産に関する法律行為について『本人』を代理します。 「『本人』の財産を管理する」とは? 財産を管理する権限(包括的な財産管理権)を持つことです。 「その財産に関する法律行為」とは? ・預金の管理・払戻し など。 また、これらの法律行為に関する登記・供託の申請、要介護認定の申請 等の行為も、代理権の対象となると解されています。 代理権の対象とならないもの 婚姻、認知、嫡出認否等の身分行為や、医療同意等の一身専属的な行為は、代理権の対象とならず、遺言についても除外されます。 2.『同意権』がない理由「後見」という類型の場合、『本人』は、「自己の財産を管理・処分できな い程度に判断能力が欠けている者、すなわち、日常的に必要な買い物 も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある程度の者」ですので、成年後見人の同意があっても完全な法律行為をするこ とができません。ですから、保佐や補助の制度にある「同意権」は、後見の制度に はありません。 |