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成年後見制度解説 > 法定後見の準備と申立 > 即時抗告・確定・嘱託登記 即時抗告・確定・嘱託登記1.即時抗告後見(保佐・補助)開始の審判に対する即時抗告 後見(保佐・補助)開始の審判の申立権者(市区町村長を除く)がすることができます。ただし、同意権付与の審判及び代理権付与の審判に対する即時抗告は、認められません 後見(保佐・補助)開始の審判の申立てを却下する審判に対する即時抗告 後見(保佐・補助)開始の審判の申立権者(市区町村長を除く)がすることができます。 即時抗告の期間 告知の日から2週間。 <起算日>
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