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成年後見制度解説 > 法定後見の準備と申立 > 成年後見人(保佐人・補助人)の選任 成年後見人(保佐人・補助人)の選任 | 複数の成年後見人(保佐人・補助人) | 法人の成年後見人(保佐人・補助人) | 成年後見人(保佐人・補助人)の欠格事由 成年後見人(保佐人・補助人)の選任1.成年後見人(保佐人・補助人)の選任家庭裁判所は、後見開始(保佐開始・補助開始)の審判をするときは、職権で、成年後見人(保佐人・補助人)を選任します。 家庭裁判所は、選任するときには、『本人』の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人(保佐人・補助人)になる人の職業・経歴・『本人』との利害関係の有無、『本人』の意見などを考慮します。 成年後見人(保佐人・補助人)の候補者を挙げておくことで、審理がスムーズにいくことが期待されており(家庭裁判所において候補者を探すのには、かなりの時間を要するようです)、家庭裁判所としても、特別な事情がない限り、成年後見人(保佐人・補助人)の候補者を選任すると思われます。 | プライバシーポリシー 内容証明研究会 相続手続き・遺言作成 安心を形にする会 |