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成年後見制度解説 > 法定後見の準備と申立 > 後見開始(保佐・補助)審判申立書 申立の趣旨・申立の実情 | 保佐及び補助の同意権・代理権付与の審判 | 成年後見人(保佐人・補助人)の候補者 後見開始(保佐・補助)審判申立書3.保佐及び補助の同意権・代理権付与の審判 3.保佐及び補助の同意権・代理権付与の審判申立てようとする類型が、保佐又は補助の場合には、必要に応じて『同意権又は代理権付与の審判の申立て』が必要となります。 『同意権・代理権付与の審判の申立て』は、保佐開始の審判又は補助開始の審判の申立時に行う場合と、保佐開始の審判又は補助開始の審判がなされた後、必要に応じて申立てをする場合とがあります。 保佐開始の審判又は補助開始の審判申立時に行う場合は、保佐開始申立書又は補助開始申立書の「申立ての趣旨」欄に、付与の審判を求める項目を○で囲み、その行為の内容を列記しなければなりません 保佐の場合
※保佐開始がされた後でも必要に応じて申立てすることができます。日用品の購入その他日常生活に関する行為については、対象とすることはできません。 補助の場合 必ず、『同意権付与の審判又は代理権付与の審判の申立て』をしなければなりません(補助の場合、同意権付与の申立ても代理権付与の申立てもないことはあり得ません。)。 申立方法として、@同意権のみ、A代理権のみ、B同意権プラス代理権の3つのパターンが考えられますが、必要に応じて選択してください。
※補助開始がされた後でも必要に応じて申立てすることができます | プライバシーポリシー 内容証明研究会 相続手続き・遺言作成 安心を形にする会 |