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成年後見制度解説 > 成年後見制度等関連四法 > 任意後見契約に関する法律の概要
任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)の概要特別法の制定により、次のとおりの任意後見制度(公的機関の監督を伴う任意代理制度)を創設する(以下、補助・保佐・後見を「法定後見」という。)。 1.任意後見契約の締結・方式本人は、自ら選んだ任意後見人に対し、精神上の障害により判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産管理に関する事務の全部又は一部について代理権を付与する委任契約を締結し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から契約の効力が発生する旨の特約を付すことにより、任意後見契約を締結することができる(任意後見監督人の選任前の受任者を「任意後見受任者」という。)。 任意後見契約は、公証人の関与により適法かつ有効な契約の締結を担保する等の観点から、公証人の作成する公正証書によることを要する。 2.家庭裁判所による任意後見監督人の選任任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の判断能力が不十分な状況にあるときは、任意後見受任者に不適任な事由がある場合等を除き、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族又は任意後見受任者の申立てにより、任意後見監督人を選任する(任意後見法第4条第1項)。 自己決定の尊重の観点から、任意後見監督人の選任は、本人がその意思を表示することができない場合を除き、本人の申立て又は同意を要件とする(任意後見法第4条第3項)。 3.任意後見監督人の職務等及び任意後見人の解任
4.法定後見との関係の調整任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、法定後見開始の審判をすることができる。 その開始の審判の申立ては、法定後見開始の審判の申立権者のほか、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人もすることができる。 任意後見監督人の選任後に法定後見開始の審判がされたときは、任意後見契約は終了する。 |
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