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-任意後見制度とは-
-任意後見契約締結にあたって-
-任意後見契約の終了・変更-



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成年後見制度解説 > 任意後見制度と契約 > 任意後見契約の解除手続き
解除手続きのながれ | 任意後見契約解除通知作成例 | 任意後見契約終了登記
任意後見契約の解除手続き
(内容証明郵便による一方的解除)
- 解除手続きのながれ
1.任意後見契約解除手続きのながれ
任意後見監督人選任前であれば、本人又は任意後見受任者は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって解除することができます。合意による解除が困難な場合には、内容証明郵便(配達証明付)で相手方への意思表示を行います。
解除通知書を、配達証明付内容証明郵便によって送付します。送付する通知書は、公証人の認証を受けたものでなければなりません。
- 契約解除通知書を作成する
- 公証人の認証を受ける
(認証料5,500円)
- 配達証明付内容証明郵便による送付をする
(郵送料1,470円(2枚の場合))
- 終了登記をする
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