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成年後見制度解説 > 成年後見制度の基本 > 任意後見契約から法定後見への変更は?
任意後見契約から法定後見への変更は?
質問:任意後見を締結しているようなのですが、法定後見に変更したいのですが。田舎にいる父が、ここのところ、訪問販売でリフォームを次々としてしまい困っています。父に聞いたところ、任意後見契約を結んでいるということでしたので、後見人になる予定の方に連絡をしたところ、リフォームなどの契約解除はできないと言われました。なぜ任意後見契約では解約できないのかわからないです。また、法定後見人であれば、それができると言われたのですが、どういうことなのでしょうか?具体的にどのようにしたらよいのでしょうか? 答え:場合によっては法定後見でないと保護されないこともありますので十分検討して順次手続きしてください任意後見契約を結んでいたとしても、今回のケースのように、任意後見制度では本人保護ができないといった場合も多々あります。 また、お父さんの場合は、まだ任意後見契約が発効していないのではないでしょうか。判断能力の状況によって、法定後見制度の利用を考えなければいけませんね。 なぜ、任意後見人が契約解除をできないのか? 任意後見人には、『本人』の代わりに何かをするという代理権しかありません。例えば、本人が訪問販売の被害にあったり、自ら不必要なものを買い求めたりするようになってしまった場合、任意後見人には、その行為を取り消す権限がありません。このような行為を取り消す権限が必要となった場合には、同意権や取消権をもつことができる法定後見制度を利用することになります。 代理権の範囲を変更する必要がある場合は? 訪問販売の解除などに必要な取消権の問題だけでなく、任意後見契約締結時に付けた代理権のみでは対応できなくなるということも考えられます。代理権の範囲を拡大するには、任意後見契約を新たに締結しなければなりません。しかし、新たな契約をする時点で、『本人』にそれを判断する能力があればいいのですが、ない場合には、法定後見制度を利用することになります。 具体的には、どういう手続きをすればいいか? 本人の判断能力が低下している状況だと思いますので、法定後見制度の利用をすることになります。本来は、法定後見よりも、本人の意思を尊重した任意後見契約が優先されますので、まず、家庭裁判所に、現状などを相談し、法定後見に切り替えをする必要性があることを伝え、法定後見人(予定していた任意後見人にお願いしてもいいでしょう)を選んでおき、手続きに入るといいでしょう。 法定後見には補助や保佐などといった軽い状況の制度もありますから、お父さんの判断能力に即して制度を利用することができます。 |
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