取消権の消滅時効(126)・・・・自分だけで取引した場合
- 制限能力者が能力者となったあと(追認できるようになってから)5年
- 成年被後見人・・・審判が取消され、行為を認識したときから5年
- 被保佐人・・・審判の取消しをうけて5年
- 未成年者・・・20才になってから5年
- 制限能力者が行為をしたあと20年
催告権(19条)
- 1ヶ月以上の期間を定め、取消(本人、代理人が単独で追認できないとき)
- または追認(治ってから本人、代理人)の確定をする回答がない場合
詐術(20)
今すぐ相談する!
このページの一番上へ