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民法 追認

追認について


  

その15 無効行為の追認

無効行為を追認すると?

行為の時にさかのぼって有効となる
(強行法規・公序良俗に違反した行為は追認できない)

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取消行為の追認

取消行為を追認するときは?

取消しの原因である状況がやんだ後にしなければならない(124-1)

追認権者

  1. 制限能力者は、能力者となったあとは単独で追認(124-1)できる
    ・未成年⇒成年となって追認
    ・成年被後見人⇒審判が取消され、その行為がある事を知って追認
  2. 瑕疵ある意思表示をした人
    ・詐欺を知ったときから追認
    ・強迫による恐怖から脱したときから追認
  3. 1と2の代理人・保佐人・補助人・承継人

※取消行為追認の効果

確定的に有効になり、追認でその行為は取消できなくなる

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法定追認とは?

取消しうる行為について履行や履行の請求など、 一定の事実があった場合、法律上、追認があったと認める(125条)こと

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