取消行為を追認するときは?
取消しの原因である状況がやんだ後にしなければならない(124-1)
追認権者
- 制限能力者は、能力者となったあとは単独で追認(124-1)できる
・未成年⇒成年となって追認
・成年被後見人⇒審判が取消され、その行為がある事を知って追認
- 瑕疵ある意思表示をした人
・詐欺を知ったときから追認
・強迫による恐怖から脱したときから追認
- 1と2の代理人・保佐人・補助人・承継人
※取消行為追認の効果
確定的に有効になり、追認でその行為は取消できなくなる
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