増毛・育毛とエステは、人の外観を良くしたり、キレイにしたり、継続的に施されるサービスですが、解約において、決定的な違いがあります。
エステは自分からお店に行っても、クーリングオフも出来るし、
途中でイヤになったら、ある程度の違約金はあるものの、基本的に受けたサービスの分だけ支払えばいいということになっています。
ところが、
増毛や育毛の場合は、そのような解約についての、法的な規定がありません。
ですので、契約動機や勧誘のされかたなど、エステとほとんど変わらず、また、解約理由としても、『言われたような効果ないから、もう、やめたい。』
と、エステを止めるときと同じように思っても、こちらの解約は、救済されにくいのです。
ご相談を受けていても、エステの施術と育毛の施術に違いは感じられませんし、サービスを提供する側が、未施術分を何がなんでも徴収しよう、というのは、とても違和感があります。
特定商取引法で中途解約が認められている業種として列挙されていなくても、ほぼ、同じ主旨のサービスなら、法律を準用することができてもよいのではないかと思ってます。
ただ、『救済されにくい』と、書いたように、全く救済されないというわけではなく、業界団体がクーリングオフや中途解約についてガイドラインを作っていますし、お店によっても取り決めがありますので、交渉によって、歩み寄ることもできますから、、諦める必要はないのですけれど。
また、 育毛のサービスでも、その施術の中で頭皮(皮膚)をキレイにしますよね。
最終的な目的が「育毛して『頭皮も』キレイにする」ことなら、これは、エステと同じように中途解約の規定に、あてはまるようです。
「育毛」だけだと、法律の規制対象外ですが、目的に『皮膚』が入っていると、法律の対象になります。
普通に考えたら、オカシイな感じですよね?
法律の側から検討していくと、実態にそぐわないこともしばしばあるので、(トラブルが増してからしか、法律はできないので) 実態を常識的に判断して、法律適用したり、準用しながら、お店と合意点を見つけていったり、解決したいと思ってます。
そうは言っても、育毛や増毛の施術を受けたいと思っている方は、中途解約を拒絶される可能性があることを、よく、考えて、
「大量購入=単価が安くなる」に惑わされず、
きちんと通える分づつ契約して、トラブルを避けるようにしてくださいね。
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