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振り込め詐欺救済法


  

第68号 振り込め詐欺救済法

手口を変えて、進化し続ける振り込め詐欺ですが、ワンクリック詐欺・還付金詐欺など、被害にあった方はたくさんいるのではないでしょうか?

これまでは、振込みをしてしまったら、なかなか救済されなかったのですが、平成20年6月、とうとう、『振り込め詐欺救済法』が施行されました。

振り込め詐欺に利用された銀行口座を停止して、被害者に還付することができる法律です。

もし、この法律を利用して、お金を返して欲しい場合に、どのように手続きが進んでいくかというと

  1. 被害に遭ってしまったら、警察と、振込みをしてしまった金融機関(銀行)に、すぐ連絡します。そして、その口座を停止するように求めます。
    (銀行に申請する必要があるので、電話をして銀行の指示に従いましょう)
  2. 銀行は、犯罪利用の疑いがあるかどうかを検討し、口座の取引停止などの措置をとります。
  3. 公告
    口座の名義人が取引停止に反論・裁判してきた場合や、被害者が裁判をした場合は、今まで通り、裁判の判決を待ちます。
    でも、これらの行為が60日以上なかった場合、口座の名義人は、その口座に対する権利を失います。
  4. 分配金支払いの公告
      被害者からの支払い申請受付開始(30日以上)
  5. 被害者・被害額・支払額の認定
      口座に全額残ってない場合は、被害者の被害額に応じて、分配されます。
  6. 銀行から支払いがなされます。
  7. 支払いがなされても、口座にお金があまった場合は、口座名義人の救済や、他の犯罪被害者の支援のために使われます

このように、時間はかかりますが、裁判手続きをしなくても、比較的カンタンに返金してもらえるようになりました。

だからといって、安易に振込みをしないようにしましょうね!

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