まず、確認
「退職勧奨(自己都合で辞めなさい〜)」なのか?「解雇」なのか、はっきりしてもらう。
このことは、その後、解雇予告手当てや退職金、失業保険の待機期間に関係してくる重要なことですから、しっかり確かめ、解雇であれば、『解雇通告書』を書面で貰っておきましょう。
もめそうであれば、ボイスレコーダーなどで、上司(社長)とのやり取りを録音しておきます。
退職勧奨の場合
辞めたくない場合は、はっきりと退職の意思がないことを会社に伝えます。直属の上司の独断で退職勧奨を受けている場合などには、会社宛に内容証明郵便で自分の意思を伝えることにより、しつこい退職勧奨が無くなる場合もあります。度を越えた退職勧奨は退職強要にあたり、賠償請求をすることができる場合もあります。そのためにも、日記やメモなど、ことの経緯がわかるように記録をつけるようにするといいですね
解雇の場合
解雇であるにも関わらず、退職願を書くことを強要されることがしばしばありますが、絶対に退職願を書いてはいけません。退職願を書いてしまうと、会社が「解雇ではない」と言い、解雇予告手当ての支給がなされなくなります。また、雇用保険の受給も、3ヶ月の待機期間が必要になります。(退職願を書いてしまっても、それが強要されて書かされたものであれば撤回できるということになってはいますけれど、実際、退職願いの撤回は難しいです。もちろん、諦める必要はありませんが・・・)
辞めたくない場合は、解雇撤回をしてもらうように、辞めてもいい場合は、なるべく良い条件で辞めれるように、また、もらえるものはすべてもらいましょう。
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労働基準法が改正され、会社は簡単に労働者を解雇できなくなりました。客観的に見て、「解雇」は『やむを得ない』ということでなければなりません。
整理解雇の4要件を満たしているか?解雇撤回要求は可能か?少し考えてみて下さい。
整理解雇の4要件
- 整理解雇の必要性
解雇しなければらないのか
- 解雇回避の努力
他の方法で経営を立ちなおらせることはできないのか
- 整理基準と人選の合理性
客観的資料が存在すること。評価者の主観に左右されないこと。
全社員を対象としていること。
- 労働者との協議
労働者本人と協議をしたか
、「合理的な理由もなく社会通念上も相当と認められない場合、企業は解雇権を行使出来ない」という、最高裁判所の判例もあります。これらの要件を満たしていない場合は、不当解雇と言わざるを得ません。会社に対しては解雇撤回要求もすることができます。実際はなかなか難しいですが、内容証明郵便で撤回要求をしたところ、そのまま働くことができた人もいます。
最初から諦めずに、やれることはやってみてもいいかな、と思います。
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解雇を言い渡されて、本当は解雇されるのは困るけれど、このまま働き続けるのも・・・という場合、もらえるものはキッチリもらって、辞めましょう。交渉次第でもらえる額が上がったりしますから、やれるだけやってみます。
- 解雇予告手当て
解雇通告日と退職日によって、解雇予告手当てがもらえます。
- 未払いの残業代
今までしてきたサービス残業代です。
- 退職金・上積請求
交渉次第ですが、こちらは不当解雇を受け入れるわけですから、請求してみましょう
- 雇用保険
雇用保険に加入していない場合、失業給付がもらえない・・・と、諦めることはありません。2年前までさかのぼり、加入することができますから、その手続をとってもらって、給付金を受け取れるようにしてもらいましょう。
その他、退職日や離職票の退職理由欄に記載することの指定や、賃金保証金(3ヶ月分くらい)、有給休暇の買い上げ(強要はできませんが)、転職先の斡旋など、「希望」を提示してみましょう。
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