行政書士高田事務所  
債権回収方法と手続きは内容証明で

売掛金、未払い給料、慰謝料、損害賠償、修理代、支払われるべきお金が支払われない・・・・・いろいろ手続があるけれど、その手続はどのように進めればいいの?
そんなときのための手続書類の書き方や具体的なサンプルを載せたサイトです。

内容証明研究会では、それぞれのコツやポイント・時効一覧もありますので、参考にしてみてくださいね。

説得力があり、相手の心を動かすことができ、事実関係が明確で、何を求めたいのかをはっきりとさせている。そんな内容証明を法律用語を用いながら作成します。

メールでのご相談は、初回無料。24時間以内に返信させていただいております。
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このHPでは、債権回収に必要な知識や心構え、どのような方法で手続をすればよいのか、具体的におしえます。その方法は、内容証明郵便、公正証書、支払督促の申立、即決和解、調停、少額訴訟、簡易訴訟、通常訴訟、強制執行と、さまざまです。

ところで、裁判に勝てば、お金をもらえる!と、思い込んでいる方が少なからずいます。なかなか、「勝訴≠回収」であることは説明してもらえませんから、仕方がないことです。裁判に勝訴するということは、正当に相手からお金を徴収する権利を与えられたということで、その後、相手が支払をしないからといって、罰せられたり、裁判所が取立てをしてくれるわけではないのです。

そうです、もし、勝訴しても、相手が支払をしない場合は、「強制執行」という手続をとって、相手の財産を差し押さえなければなりません。このとき、相手の財産がなければ・・・?

差し押さえる財産がなければ、強制執行手続をしても、空振りにおわってしまいます。

では、手続をとることはムダでしょうか?

そうではありませんね。手続の途中で相手が支払をするようになったり、今まで無視していた相手がきちんと対応してくるようになります。その他にも、内容証明や公正証書、さらには法的手続きをとり、時効を延長させるということや、債権を確定させるという点で意味もありますし、メリットもあります。回収の方法も広がります。

債権回収は、長期戦になる可能性もありますが、専門家ならではの知識と経験で、あなたの債権回収手続をサポートしていきたいと思っています。

手続を進めることのメリット・デメリットを確認する!

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