[時効停止]
時効が差し迫っている場合は、とりあえず内容証明郵便(確定日付のある書面で)で時効停止手続をとります。そうすると、とりあえず、6ヶ月間は時効がすすみませんので、その間に、急いで裁判手続をしましょう。そうしないと、請求できなくなってしまいます。
[時効中断]
債務者の書面での承諾か、裁判所での請求手続をすることで時効は中断されます。
中断されると、また、その日を起算日として時効が進行していきます。
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[時効を延長させるために]
などなど、経済状況が上向きになれば返済される可能性の高い債権は、無理やり強制執行をするよりも、上記のように時効期間を延ばすことをして、気長に確実に返済してもらいましょう。
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