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債権回収の方法と手続き > 時効について > 時効を延長させよう

請求前に時効の確認をして、時効を延長する

債権回収の前に、時効について確認・できれば、時効を延長する手続をしておきましょう。


  

その1 時効の停止と中断

[時効停止]

時効が差し迫っている場合は、とりあえず内容証明郵便(確定日付のある書面で)で時効停止手続をとります。そうすると、とりあえず、6ヶ月間は時効がすすみませんので、その間に、急いで裁判手続をしましょう。そうしないと、請求できなくなってしまいます。

[時効中断]

債務者の書面での承諾か、裁判所での請求手続をすることで時効は中断されます。

中断されると、また、その日を起算日として時効が進行していきます。

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その2 時効の延長について

[時効を延長させるために]

  1. 時効停止
  2. 時効中断
  3. 売掛金や賠償金を、準消費貸借契約に変更する
  4. 裁判手続をして、確定判決をもらい、10年にのばす。

などなど、経済状況が上向きになれば返済される可能性の高い債権は、無理やり強制執行をするよりも、上記のように時効期間を延ばすことをして、気長に確実に返済してもらいましょう。

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