支払督促の申立(簡易裁判所へ行こう!)
1.金銭、その他の代替物又は有価証券の給付を目的とするもの
2.支払督促申立の送達ができること(相手の住所がわかること)
相手から・・・・異議申立
債務者は支払督促に対して、2週間以内に異議申立をすることができます。訴訟手続に移ります。
仮執行宣言の申立
異議申立がなされなければ、債務者への送達の日から2週間過ぎた日の翌日から30日以内に、この、仮執行宣言の申立をします。 これをしないと、支払督促の効果は失われていまいますので注意が必要です。
相手から・・・・異議申立
督促の申立をしたときには異議が出なくても、この段階で異議申立をしてくる債務者もいます。仮執行宣言付支払督促の送達から2週間は異議申立ができます。 (執行停止手続を取られない限りは強制執行をすることができます)訴訟手続に移行します。
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