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取引履歴が開示されない場合 <-過払い金返還請求
取引履歴の開示がなされない場合通常は開示請求から1〜2ヶ月ほどで開示されます。 しかし、貸金業者の中には、取引履歴の開示を拒んだり、一部の履歴しか開示しなかったりする業者もあります。 保存期間を過ぎているので保存していないとか、弁護士が請求した場合に本人でないから開示できないといった理由を言ってくる場合があります。 しかし、平成17年の最高裁判決で、貸金業者が信義則上、取引履歴の開示義務を負っていること、また金融庁事務ガイドラインで貸金業の登録業者が取引履歴の開示を拒むことを不正、不当な手段として禁止しています。それらを主張して再請求し、それでも開示を行わない場合は、監督官庁に行政指導をするように請求することができます。 取引履歴が破棄されていた場合、残っている資料を元に取引履歴を推定して過払い金を請求する方法があります。これを推定計算といいます。
推定計算の方法手元にある資料や記憶を元に、実際の取引を推定して計算します。 借用書がある場合、それには金利、支払日、返済期間及び回数が記載されているので、個別に返済に関する証拠がなくても推定で計算が可能になるのです。 しかし、推定計算は複雑な計算になるので、専門家に依頼したほうがよいでしょう。 残高ゼロ計算の方法借用書がない場合の計算方法もあります。『残高ゼロ計算』という方法です。 貸金業者が古い記録を破棄してしまっていた場合でも、最近の取引履歴は必ずあるはずです。これによって開示された取引履歴の最初の貸付残高を0にして計算をします。 この残高ゼロ計算で計算した場合、開示された取引履歴が返済から始まっていた場合は、いきなり過払い金が発生します。開示された取引履歴以降の返済は全て過払い金とみなされるのです。 しかし、この残高ゼロ計算については、全てが認められるわけではありません。認められた判例もありますし、裁判官によっては根拠を原告側(借りたほう)が立証するように言われた例もあります。 つまり、推定計算も残高ゼロ計算も借りた側に有利な計算方法なのです。そのため、「残高ゼロ計算で過払い金が◯◯万円あるから返してくれ」と主張してもすんなり貸金業者がウンと言うわけはありません。業者がゴネたら、「じゃあ、取引履歴を全て開示して欲しい。破棄していて古い履歴が無いというなら、開示した時点の残高が◯◯万円だということを立証してください。」と言ってみましょう。それでお互いが譲歩して納得のいく金額が提示されるかもしれません。 あくまで和解へ持っていくための交渉手段の一つとして考えましょう。
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