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相続・相続税対策・遺言トップ > 遺産分割協議 > 遺留分減殺請求とは?
遺留分減殺請求とは?1.遺留分とは?配偶者・子・直系尊属に保障されているもので、直系尊属のみが相続人の場合は、基礎財産の3分の1、その他の相続人がいる場合は、基礎財産の2分の1が遺留分といわれるものです。 その遺留分に相続分を乗じたものが、各相続人の遺留分になります。 基礎財産とは、死亡時の相続財産、死亡前1年以内にした贈与、遺留分を持つ人に損害を与えることを知ってした贈与、相続人に対してなされた生前贈与、これらのものから、被相続人の債務を差し引いたものです 2.遺留分の侵害相続人には上記のように、遺留分という、遺言によってでも侵害されない権利があります。 その権利をはみだして誰か一人だけが全財産を相続したり、贈与を受けたりした場合、他の相続人は遺留分の侵害をされたと言うことができます 3.遺留分減殺請求遺留分を侵害された相続人は減殺請求といって、自分の権利分を返還してもらうことができます。 贈与、遺贈を受けた人に対して意思表示をすれば、書面でも口頭でもかまいません。 しかし、口頭で請求した場合、証拠が残らないので、請求期間が過ぎてしまったときに困りますよね? ですので、遺留分減殺請求は内容証明郵便で通知するのが一般的です。 4.遺留分減殺請求期間
以上の2点を知った時から1年以内。 相続の時から10年以内。に、請求しなければ、時効で消滅してしまいます。 メール相談 相続手続き対応エリア 節税対策対応エリア |
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