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相続・相続税対策・遺言トップ > 遺産分割協議 > 特別受益
特別受益1.特別受益とは?相続を行うとき、生前に与えたものを算定しないと不公平になります。 民法では、婚姻や養子縁組のため、あるいは生活費として、生前に援助を受けていた場合は、遺産の前渡しとして、相続分から差し引くことを認めています。 この生前の贈与を特別受益といいます。 特別受益者が相続人ではない場合は、特別受益とはみなされませんので、相続人に返還する必要はありません。 2.特別受益となるもの・ならないもの
3.特別受益がある場合の相続分の計算【特別受益を受けていない相続人の相続分】 (相続開始時の相続財産+特別受益分)÷法定または指定相続分 【特別受益を受けた相続人の相続分】 (上記計算によって算出された額)−(特別受益を受けた額) この計算で0もしくはマイナスになった場合は、当然には配当を受けることができません。ただし、マイナスになっても特別受益者はマイナス分を返還する必要はありません。 4.特別受益と遺留分の関係被相続人は、遺言書によって、特別受益を関係ないものとして遺産分割を行うように指示することも可能で有効です。 ただし、この場合でも、遺留分を侵害されている場合は、遺留分権利者は遺留分減殺請求を主張することができます メール相談 相続手続き対応エリア 節税対策対応エリア |
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