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相続・相続税対策・遺言トップ > 相続の基礎知識 > 相続人が行方不明
相続人が行方不明1.相続人が行方不明の場合に困ること遺産分割協議は、相続人全員でしなければなりません。 相続人の中に行方不明者がいる場合、その者を除いて行われた遺産分割協議は無効となります。 そういう状況で遺産分割協議を行う場合は、不在者財産管理人の選任をするか、失踪宣告をすることになります 2.不在者財産管理人の選任行方不明者の代わりに、財産を管理する者を不在者財産管理人といい、利害関係人(相続人、行方不明者の配偶者、遺言執行者など)や検察官が、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立てをします。 不在者財産管理人は行方不明者の代理人として遺産分割協議に参加することになります 3.失踪宣告失踪宣告をすることによって、行方不明者は死亡したとみなされるので、その者を除いて遺産分割協議をすることができます。 失踪宣告とは、 不在者について一定期間生死が不明となっている場合、法的に死亡したとみなす制度のことです。 申立人が、その居住地を管轄する家庭裁判所に失踪宣告の申立てをします。失踪宣告の審判が確定すると、不在者は法律上死亡したものとみなされます。
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