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 相続・相続税対策・遺言トップ > 相続の基礎知識 > 相続人廃除

相続人廃除

  1. 相続人廃除とは
  2. 遺言で行う相続人廃除
  3. 相続人廃除された者の子の代襲相続
  4. 相続人廃除の取消し請求
  5. 遺贈は有効、寄与分の主張はできない

1.相続人廃除とは

被相続人の意思で、推定相続人(法定相続人)から相続権を奪う制度のことです。

遺留分を持っている推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたり、過大な侮辱を加えたり、著しい非行があった場合、被相続人は推定相続人の廃除(排除)を家庭裁判所に請求することができます。 家庭裁判所の調停または審判により相続人の廃除が認められれば、推定相続人は相続権を失います。

また、相続権が剥奪されるのは、相続欠格と同じように、特定の被相続人との場合のみの相続関係であり、他の者の相続に関しては関係なく、相続資格があります 。

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2.遺言で行う相続人廃除

相続人廃除は遺言によって行うこともできます。これを遺言廃除といい、この場合、遺言で指定された遺言執行者が、家庭裁判所に相続人廃除を請求することになります。

遺言で相続人の廃除の定めがあったとしても、廃除の請求を相続人が行うことはできず、必ず遺言執行者が行わなければなりません。 遺言執行者が遺言で指定されていないときは、相続人等は遺言執行者の選任を家庭裁判所に請求することになります。

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3.相続人廃除された者の子の代襲相続

相続人廃除をされた者だけが相続人となれないだけであり、その子や孫が代襲相続人となることは可能です。

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4.相続人廃除の取消し請求

相続人廃除は、その取り消しを家庭裁判所に請求することができますので、相続権の回復の可能性があります。

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5.遺贈は有効、寄与分の主張はできない。

相続人廃除をされた者は相続人とはなれませんが、遺贈を受けることは可能です。

また、どんなに財産を築き上げるのに寄与していたとしても、自ら寄与分を主張することもできません

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