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相続・相続税対策・遺言トップ > 相続の基礎知識 > 相続放棄
相続放棄1.相続放棄とは相続放棄とは、相続財産のすべてを受け継がないことです。プラスの財産も、マイナスの財産もです。 相続放棄をした者は、初めから相続人ではなかったことになり、被相続人の権利義務は承継されません。 被相続人の死後、葬儀や四十九日法要などバタバタと日にちは過ぎていきます。後から借金が出てきたとならないためにも、死亡後は直ちに債務を含めた遺産の調査をしましょう。 借金ばかりだと思って相続放棄をしたら、後から資産があることがわかる場合もあります。そのような場合でも、原則として相続放棄の撤回は認められません。相続放棄の撤回を認めると、その他の相続人や債権者に多大な迷惑をかけることとなるからです。 しかし、他の相続人によって脅迫されて相続放棄した場合や、詐欺によって相続放棄した場合など、相続人の意思に反する特別の事情がある場合は、家庭裁判所に申述して相続放棄の取り消しが認められる場合があります 2.相続放棄の要件と方法要件
方法
3.相続放棄できない場合(注意)相続放棄をする前に、相続財産の一部を受け取って(使用して)しまったら単純承認したものとみなされて、相続放棄はできませんので注意してください。 4.相続放棄しないで(注意)父が亡くなり母と子で相続する場合、母に全てを続させるために子全員が相続放棄しようと考える方がいますが、この場合に相続放棄をしてはいけません。 第1順位である子が相続放棄した場合、次の順位の相続人である祖父母、伯父伯母(場合によってはその子供にまで)に相続権が移ることになります。 また、どんなに財産を築き上げるのに寄与していたとしても、自ら寄与分を主張することもできません。ですから、寄与分だけ欲しいという場合も相続放棄をしてはいけません。 メール相談 相続手続き対応エリア 節税対策対応エリア |
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