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少額訴訟のしかた
1日でできる裁判〜額面60万円以下の訴訟
少額訴訟って、聞いたこと、ありますよね?すごく便利な訴訟制度です。60万円以下の金銭支払の請求をする場合、この少額訴訟を使います。(もちろん普通の訴訟手続でもかまいませんが、、)
- メリット
- カンタン(自分でできる)。
- 確実(仮執行宣言がつくので、強制執行できる)。
- 早い(審理そのものが1日でおわる)。
- デメリット
- 控訴できない。
- 相手が少額訴訟を拒否して通常の訴訟手続に入る可能性あり。
(異議申し立てができる。普通訴訟による再審理を要求できる)
内容証明郵便では動かなかった相手も、訴訟になると、また、反応も違ってきます。ものすごく圧力かかります。ですから、訴状が相手に送られただけで裁判までいかなくても返済してもらえることもあります。簡易裁判所に行けば、いろいろ説明してもらえますし、訴状も規定の用紙に書くだけです。
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少額訴訟は自分でできる手続きです。
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少額訴訟の場合、原告勝訴率90%を超えるという噂も耳にします。ですが、勝訴判決と債権回収とは別のものであり、”勝訴判決=債権回収できる”では、ありません。裁判所の人が分割払い案や支払猶予などを求めてくるでしょう。
少額訴訟では、あなたと、相手、裁判官、書記官、司法委員が、ラウンドテーブルを囲んで、普通の話し合いのようにおこなわれますので、少し、気が楽ですね。少額訴訟のチェック項目を、ザザッと、チェックしてみましょう。
その1 少額訴訟の請求金額、相手住所、時効、利用回数
請求金額
60万円以下の金銭請求のみです。 (140万円以下の金銭請求も、簡易裁判所で訴訟ができますので、少額訴訟と同じ訴状が利用できます。裁判所がいろいろ教えてくれます。)
相手住所
相手の住所はわかっていますか?相手が行方不明だと、訴訟できません。相手がいなければ、お金も返してもらえないですしね。 訴訟は、原則として、被告の住所地の管轄の簡易裁判所で行われますが、金銭の請求の場合は、原告の住所地の管轄簡易裁判所でもOK。 また、あなたか、相手が会社だったら、商業登記簿膳本(申請3ヶ月以内のもの)が必要です。
時効のcheck!
時効が来てしまっていたら、敗訴の可能性あります!!! >> 時効のページへ >>消滅時効一覧
利用回数
少額訴訟は同一簡易裁判所で年10回しか、利用できません。 利用回数は、毎回届けることになっていて、ウソの申告をすると、罰金がかかります
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その2 少額訴訟の証拠と証人
証拠
証拠はもちろん、あった方が良いですが、なくても諦める必要はありません。訴訟をおこすと、相手が、認める場合が多いからです。 また、証拠は、すぐに取り調べができるものに限られます。証拠の提出は、あなた(原告)がやらねばなりません。証拠となるものは、コピーを取って訴状と一緒に裁判所に提出します。裁判所用と被告用に2部必要です。原本は審理当日に持っていきます。
- (個人間の金銭貸借)
証拠がないことが多いですね。通常では債務を否認されることはあまりありません
- (売掛金・売買代金)
納品書、請求書、受領書、領収書、契約書、銀行振り込み用紙などなど、
- (敷金返還など)
通常は賃貸借契約書に記載された敷金、保証金欄及び領収書。
- (給料、解雇手当など)
給料明細、タイムカード、出勤簿、求人広告、会社規則など。 なにもないときは、同僚に証人になってもらいましょう。
証人
審理当日に簡易裁判所に来てもらえる人に限ります。
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その3 未成年者は?
原則として未成年者が訴える(原告となる)ことはできません。 結婚をしていれば認められます(成年擬制)が、通常は原告の法定代理人(親など)が行います
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その4 少額訴訟の手数料
| 訴訟額(請求金額) |
手数料(収入印紙の額) |
| 〜10万円 |
1,000円 |
| 10万円超〜20万円 |
2,000円 |
| 20万円超〜30万円 |
3,000円 |
| 30万円超〜40万円 |
4,000円 |
| 40万円超〜50万円 |
5,000円 |
| 50万円超〜60万円 |
6,000円 |
この他に、郵便切手や、法人の場合の商業登記簿の交付手数料、書類の送料がかかります。郵便切手は、裁判所から相手に書留郵便などで書類を送る分必要になりますが、多くても5千円前後です。各裁判所によって誤差がありますので、各裁判所に聞いてみてくださいね。
場合によっては、時効の停止・事実確認のためにも、内容証明郵便を事前に出すことをオススメします。
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