クーリングオフ期間
販売方法によるクーリングオフ期間を説明します
契約書面交付日を1日目として、期間内に内容証明郵便で送りましょう(消印有効!)
クーリングオフ期間
取引内容 | 適用対象 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 電話勧誘販売 アポイントメント契約など |
お店・事務所外での取引 (キャッチセールスでお店に連れて行かれたときもOK ) 現金で3,000円以上の取引 |
法定契約書交付日から8日間 |
特定継続的役務取引 | ・エステ ・外国語会話教室 ・学習塾 ・家庭教師派遣 ・結婚相談所 ・パソコン教室 |
法定の契約書交付日から8日間 |
割賦販売 クレジット契約 |
・店舗外でのクレジット契約 ・3回以上の分割払い |
クーリングオフ制度の告知の日から8日間 |
内職商法 モニター商法 (業務提供誘引販売) |
すべて | 法定契約書交付日から20日間(契約前に渡された概要書面は、法定の契約書面ではありません) |
連鎖販売取引 (マルチ商法) |
すべて | 法定契約書交付日または商品の受取日のどちらか遅い日から20日間 |
現物まがい商法 預託等取引 |
特定商品 施設利用権の委託取引 |
契約書面交付日から14日間 |
海外先物取引 | 事務所以外での取引で 指定市場・商品の取引 |
海外先物取引の基本契約締結の翌日から14日間 |
宅地建物取引 | 宅地建物取引業者が売主で店舗外 | クーリングオフ制度の告知の日から8日間 |
ゴルフ場会員契約 | 50万円以上でOPEN前の新規募集 | 法定契約書面交付日から8日間 |
投資顧問契約 | 投資顧問業者(許可業者)との契約 但し、精算義務あり。 |
法定契約書面交付日から10日間 |
生命保険・損害保険契約 | 営業所以外でので保険契約 期間が1年を超える契約 |
クーリングオフができることが書かれた法定書面交付日と申込みをした日とのいずれか遅い日から8日間 |
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