用途地域内の規制
都市計画区域内の市街化区域には必ず「用途地域」を定めることになっています。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域、近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
第一種低層住居専用地域
原則として商業用の建物を建築することはできません。居住用家屋と兼用の店舗の建築は許されます。
第二種低層住居専用地域
150u以内で2階以下の一定の店舗、飲食店等に限り、商業用建物の建築が許されます。ボーリング場、スケート場、プール、麻雀荘、ホテル・旅館、激情、映画館、演劇場、料理店、パチンコ屋、キャバレー、バー、スナックなど広く禁止されています。
第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域
第二種低層住居専用地域で禁止されている業種についてはこの第一種中高層住居専用地域でも禁止されますが、店舗、飲食店等の面積はもっと広いものでも許可されます。
第一種住居地域
ホテル・旅館、ボーリング場、スケート場、プールは3000u以下であれば可能。その他の、第二種低層住居専用地域で禁止されているものは禁止。
第二種住居地域
第一種住居地域で可能とされたものの面積要件がなくなる。また、麻雀、パチンコ、カラオケボックスも可能となります
準住居地域・近隣商業地域
客席面積200u以上の劇場や映画館はNG。その他はほとんど可能
商業地域
ほとんどすべての商業に関する建物の建築が可能です。
準工業地域
個室付浴場(ソープランド)以外ならほとんど制限はありません。
工業地域
ホテル、旅館、劇場、映画館、演芸場、料理店、キャバレー、ダンスホールなどはNGですが、他はほとんど可能です。
工業専用地域
カラオケボックスはOKですが、通常のお店(物品販売業)、飲食店、ボーリング場、スケート場、麻雀屋、パチンコ屋などNGです。工業の利便増進を目的としているため、この地で商業を営むにはかなりの制限があるといえます。
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