賃貸アパート建て替えによる立退き料
質問
現在住んでいる賃貸アパートが築30年で、老朽化に伴う建て替えを行うとのことで退室を申し入れられました。転居先の物件捜し、ならびに転居に伴う費用負担は誠意を尽くすとの説明ですが、この他に立退き料等が請求できるのでしょうか?
回答
借家からの立退請求をするには、正当事由が必要とされています。
老朽化した建物を建て替えるために、現在住んでいる借家人に明渡しを求める場合には、その朽廃の程度がひどく、これを放置しておくと危険と認められる場合に、正当事由が認められるのが通常です。
法律上は、借家人が家主に立退料を請求することができると定めた規定はないため、家主に立退料を請求できるかどうかは、この正当事由との関係で決まってきます。
すなわち、家主に立退請求を認める必要性が高い場合には、立退き料を支払わなくても正当事由が認められることになり、逆に、家主に立退請求を認める必要性が低い場合には、正当事由を埋め合わせるために、補助的に立退き料が必要となってくるのです。
したがって、そのあたりを念頭に置いて、家主と交渉されてみてはいかがでしょうか。過度の要求さえしなければ、「ある程度の立退料を払って、さっさと明渡してもらうほうがよい」と家主が考えて、立退料を払ってくれる可能性はあるでしょう。
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