任意後見契約の解除・任意後見契約の終了 | 任意後見人の代理権消滅の対抗要件・後見等の終了時の善処義務、後見等の終了の対抗要件
任意後見契約の解除と終了
1.任意後見契約の解除
任意後見監督人選任前であれば、
本人又は任意後見受任者は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって解除することができます。
解除の意思表示をした当事者が、公証人の認証を得た解除の書面を相手方に送付した上、解除の意思表示及びその到達を証する書面(配達証明付き内容証明)を添付して申請します
任意後見監督人が選任された後は、
本人又は任意後見受任者は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除することができます。
解除の意思表示及びその到達を証する書面 (配達証明付き内容証明)、許可審判書の謄本、確定証明書を添付して申請します。
2.任意後見契約の終了
次の場合、任意後見契約が当然に終了します。
@ 任意後見人の解任
A 法定後見の開始
B 契約当事者の死亡・破産等
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