親死亡後の子供のことが心配ですが?
質問:精神障害を抱えている子供のことが心配。どうしたらいい?
私たち夫婦には、精神障害の子供がいます。私たちに何かあったら、子供のことが心配です。まだ未成年なのですが、もしものときに、後見制度をスグに利用できるようにしておきたいと考えています。そのような利用の方法はありますか?
答え:信頼できる後見人を選任しておきましょう
精神障害者や知的障害者の方の中には、親が健在で、現時点では何の問題もない方もいるかと思います。しかし、順番からすれば、親が子より先になくなるのは当然のことで、親が亡くなった後のことや、親が面倒をみれなくなってしまった時のために、子が成年に達しているなら法定後見制度を利用して、成年後見人等を選任しておくことも考えておくべきかもしれませんね。
また、精神障害や知的障害を持つ親が、子が未成年者のうちに親の権限で、信頼できる者と任意後見契約を締結させ、将来に備える方法も一つの手です。しかし、当然のことですが、後見人となる者は、子より年齢が上ですし、相当な期間を援助しなければならなくなるので、個人ではなく、信頼できる法人と契約すべきかと考えられます
子が成年者で |
子が未成年者で |
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意思能力が ある場合 |
意思能力が ない場合 |
意思能力が ある場合 |
意思能力が ない場合 |
↓ 任意後見契約 |
↓ 法定後見制度 |
↓ 親の同意を得て |
↓ 親が子を代理して |
↓ 任意後見契約 |
※子が未成年者で意思能力がある場合であっても、親は親権に基づき、子を代理して任意後見契約を締結できます。意思能力のない成年の子の場合は、法定後見制度を利用するしかありませんが、どうしても自分(親)の信頼できる人に任せたい場合は、以下のようにしておくといいでしょう
- 自分(親)が子の法定後見人となる。
- 自分が信頼する者に後任に就任してくれるように依頼。
- 自分の死後、2で依頼した者に、 直ちに「後任の法定後見人選任の職権発動を促す申出」をするように委任する。 同時に「後任者についての親の意向」を申出ることを委任する。
-成年後見よくある質問Q&A-
-成年後見制度利用時のトラブル事例-
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