民法 債権譲渡
債権譲渡について
- その2 債権譲渡
- 民法債権解説のリンク
その2 債権譲渡(466条-1)
債権は、同一性を変えずに移転できる
☆例外(次の場合は制限がある。)
- 債権の性質が譲渡を許さない(466-1但)ex.自分の肖像画を書かせる
- 当事者が譲渡禁止の意思表示(466-2)
- 法律上禁止されているとき(扶養請求権)
◇譲渡の対抗要件:
債務者に対する(467-1)対抗要件
譲渡人から債務者に対する通知
または債務者の譲渡あるいは譲受人への承諾
債務者以外に(二重に譲渡された場合)対する対抗要件
確定日付のある証書による通知(譲渡人→債務者)
または確定日付のある証書による承諾(債務者→譲受人、譲渡人)
※債務者は、譲渡の通知を受ける前に、債権の無効、取消し、解除、弁済、同時履行の弁済権があれば、 譲受人に対して、対抗できるが、意義を留めない承諾(468条)をした場合、対抗できる事由があっても対抗できなくなる
民法債権解説へのリンク
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- 債権 -
- その1 債権とは(目的・要件・種類)
- その2 債権譲渡
- その3 債権の効力
- その4 多数当事者の債権関係(連帯債務)
- その5 多数当事者の債権関係(保証債務)
- その6 債権の消滅(弁済)
- その7 債権の消滅(供託)
- その8 債権の消滅(相殺)
- その9 契約分類と成立
- その10 契約の効力
- その11 危険負担
- その12 契約の解除
- その13 売買契約・手付け
- その14 売主の義務
- その15 買主の義務
- その16 買戻し
- その17 賃貸借契約
- その18 賃貸人と賃借人
- その19 賃借権の譲渡と、賃借物の転貸
- その20 賃貸借の終了
- その21 請負契約
- その22 委任契約
- その23 不当利得
- その24 不法行為
- 契約 -
- 不当・不法 -
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